ワーホリの税率
ワーホリ(subclass 417/462)の場合、雇用主が「ワーホリ雇用主」として登録されていれば、年収 A$45,000 までは一律15%の税率が適用されます。これを超えた分は段階的に高くなります。
注意したいのは、ワーホリには非課税枠(tax-free threshold)がない点です。オーストラリア人や一部の居住者は年 A$18,200 まで非課税ですが、ワーホリは1ドル目から15%が課税されます。これがワーホリ税制のトレードオフです。
TFN を雇用主に提出していないと、15%ではなく最高税率(45%)で源泉徴収されます。必ず TFN を取得して提出しましょう。
スーパーアニュエーション(退職年金)とは
スーパー(Superannuation)は、オーストラリアの退職年金制度です。雇用主は給料とは別に、あなたの給料の一定割合(2026年時点で12%)をスーパー口座に積み立てる義務があります。これは給料から引かれるのではなく、雇用主が上乗せで支払うものです。
ワーホリでオーストラリアを離れる(帰国する)とき、積み立てられたスーパーは「DASP(Departing Australia Superannuation Payment)」として引き出すことができます。数十万円になることもあるので、必ず申請しましょう。ただしワーホリのスーパー引き出しには65%の高い税率がかかる点は知っておいてください。
税還付(タックスリターン)の仕組み
オーストラリアの会計年度は7月1日〜翌6月30日です。この期間の収入と源泉徴収額を申告するのが「タックスリターン(確定申告)」で、払いすぎた税金が戻ってくることがあります。
- 会計年度末(6月30日)を待つ年度が終わると、7月から申告できます。年度途中で帰国する場合は出国時に申告できます。
- Income Statement を確認雇用主が Single Touch Payroll(STP)で提出した収入証明を myGov で確認できます。
- myTax で申告myGov アカウントから myTax を使ってオンライン申告。会計士に依頼することもできます。
- 還付金を受け取る払いすぎた税金があれば、指定した銀行口座に還付されます。
税還付とスーパーの引き出しは、帰国前後に必ずやっておきたい手続きです。「知らなくてもらい損ねた」という人が本当に多い。特にスーパーは自分で申請しないと1円も戻ってきません。帰国前に、スーパー口座の情報(どのファンドか)を必ず控えておきましょう。
申請しないと戻らない、これ絶対覚えて
TFN と ABN の違い
働き方によっては「ABN(Australian Business Number)」を求められることがあります。TFN が「従業員としての納税者番号」なのに対し、ABN は「個人事業主(フリーランス)としての番号」です。ABN での契約は、税金や保険を自分で管理する必要があり、労働者としての保護が弱くなります。「ABN で働いて」と言われた場合は、実質的に従業員なのに雇用主が義務(スーパーや保険)を逃れようとしているケースもあるので注意が必要です。