セカンドビザとは
ワーホリビザ(subclass 417/462)は通常1年間ですが、1年目に規定の「指定労働(Specified Work)」を完了すると、もう1年(2年目)滞在できるセカンドビザを申請できます。さらに2年目に規定を満たせば3年目(サードビザ)も可能です。
1年目のビザ有効期間中に、指定地域・指定産業で88日(約3ヶ月)働く必要があります。サードビザは179日です。
2024年7月以降、イギリスのパスポート保持者はこの88日ルールが免除され、指定労働なしでセカンド・サードビザを申請できるようになりました。日本を含むその他の国籍は引き続き88日が必要です。国籍による違いがあるので、必ず自分の条件を確認してください。
対象となる産業
指定労働として認められるのは、政府が「地方の労働力不足」と定めた産業です。主なものは以下の通りです。
観光・ホスピタリティ(カフェ・ホテルなど)も対象ですが、これは「北部オーストラリア」または「リモート/非常にリモートな地域」でのみカウントされます。たとえばケアンズやダーウィンのカフェは OK でも、地方都市ビクトリアのカフェは対象外です。農業・建設が「地方ならどこでも OK」なのと条件が違う点に注意してください。
対象となる地域(ポストコード)
指定労働は指定されたポストコード(郵便番号)の地域で行う必要があります。都市部(シドニー・メルボルン中心部・ブリスベン都市圏など)は対象外です。一方で以下は全域が対象です。
- 北部準州(NT):全ポストコード対象
- 南オーストラリア州(SA):全ポストコード対象
- タスマニア州(TAS):全ポストコード対象
- その他の州は指定ポストコードのみ(NSW・VIC・QLD・WA は一部地域)
「対象外のポストコードで働いてしまい、88日がまるまる無効になる」のが最も多い失敗です。雇用主の事務所が対象地域にあっても、実際の作業場所が対象外だとカウントされません。働き始める前に、必ず作業場所のポストコードを Home Affairs 公式サイトの最新リストで確認してください。ポストコードは随時更新されます(2025年4月にも森林火災の影響で地域が追加されました)。
88日のカウント方法
88日は「シフトの数」ではなく、決められたルールで数えます。主に3つの方法があります。
- カレンダー日方式フルタイムで継続雇用されている場合、実際に働いていない週末や祝日、雨で作業中止になった日も「雇用が継続していれば」カウントできます。月〜金でファームで働いたら、土日も数えられます。
- 給料日方式(ペイスリップ方式)給料が支払われた日数を数える方法。最もシンプルですが、週末を含められない分、より多くの実働日が必要になります。
- 時間方式7.6時間=1日として換算します。
「週35時間働けば7日分にカウントされる」と思っている人が多いですが、これはフルタイム雇用(週38時間・有給の休息日を含む契約)の場合のみです。多くのバックパッカーが該当するカジュアル雇用(園芸アワード)では、実際に働いた日しか数えられません。余裕を持って95日以上を目指すのが安全です。
88日ちょうどを狙わず、余裕を持って
証明のしかた(超重要)
88日を働いても、証明できなければ意味がありません。書類不備はセカンドビザ却下の最も多い理由です。以下を必ず揃えましょう。
- 給料明細(Payslip):氏名・雇用主名・ABN・勤務日・時給・源泉徴収額が記載されたもの。すべて保管。
- 雇用証明書(Reference Letter):各雇用主から、勤務期間・業務内容・勤務地を確認する手紙。
- 納税記録:ATO の Income Statement / PAYG。
- 銀行明細:給料の振込履歴。ペイスリップと照合できるように。
- Form 1263:雇用証明フォーム(雇用主のサインが必要な場合あり)。
- 作業中・作業場所の写真(日付入りだとなお良い)。
日数が足りないからといって、偽のペイスリップを買ったり、実際は働いていないのに「働いたことにしてもらう」のは重大な不正です。Home Affairs は全申請に雇用確認調査を行っており、発覚すると単なる却下ではなく、PIC 4020 により3年間ほとんどのビザ申請ができなくなるペナルティが科されます。絶対にやめましょう。
キャッシュジョブは NG
現金払い(税records が残らない働き方)は、指定労働としてカウントされません。証拠が残らないためです。セカンドビザを狙うなら、必ず TFN を提出し、ペイスリップが発行される正規の雇用で働きましょう。「現金で日数を稼ぐ」は通用しません。
ファーム選びは本当に当たり外れが大きいです。悪質な業者に当たると、対象外ポストコードだったり、給料未払いだったり、日数を稼げなかったりします。契約前に「ポストコードは対象か」「ペイスリップは出るか」「TFN で働けるか」の3つは必ず確認を。ワーホリ仲間の口コミや、信頼できる労働者派遣(レイバーハイヤー)を使うのも手です。
ファームは"どこで働くか"が9割
申請の流れ
- 88日の指定労働を完了する(1年目のビザ有効期間中に)
- 証明書類をすべて揃えるペイスリップ・雇用証明・納税記録など。
- オンラインで申請ImmiAccount から subclass 417/462 のセカンドビザを申請。
- 結果を待つ1年目のビザ失効前に申請すれば、審査中はブリッジングビザで滞在できます。